「労働安全衛生法の罰則とは、どんなものか」「どんな行為が違反となるのだろうか」とお考えではないでしょうか。企業は、労働安全衛生法に基づいて従業員の労働安全を守る必要があります。故意でなくても、労働安全衛生法に違反していたら罰則を受けることになるのです。まずは、自分たちの職場が該当していないか気になりますよね。
そこで今回は、労働安全衛生法の罰則の内容について詳しく解説しましょう。
この記事を読むことで、労働安全衛生法の罰則についてよく分かります。正しく理解するためにも、記事を読んでみてください。
1.労働安全衛生法とは?
最初に、労働安全衛生法とはどんな法律なのか見ていきましょう。
1-1.労働者の安全と衛生に関する法律
労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生に関する法律です。事業者は、労働者の安全と衛生を確保し、労働災害を防止する義務があります。戦後の高度成長期には、急激な労働環境の悪化により、多数の労働災害死亡者が発生しました。そのため、労働安全および衛生に関する法律を整備する声が高まって1972年に施行されたのです。
1-2.労働者の安全・健康・快適な職場環境の確保が目的
労働安全衛生法の主な目的は、以下の2つです。
- 職場における労働者の安全と健康の確保
- 快適な職場環境の形成と促進
労働者の安全衛生の向上に努めることは、業務効率の向上にもつながります。労働安全衛生法を守ることは、事業者・労働者の両方に有益です。
1-3.労働者を使用する職場に適用
労働安全衛生法は、労働者を使用する職場すべてに適用されます。アルバイト・パートなど、就業形態に関係なく、企業に雇用される立場であれば労働安全衛生法に守られるのです。ただし、個人商店など、同居親族だけで経営する職場は適用除外となります。
2.労働安全衛生法の罰則について
労働安全衛生法の罰則とはどんなものかを見ていきましょう。
2-1.労働安全衛生法の罰則一覧
労働安全衛生法の主な罰則については、以下の一覧を参考にしてください。
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 安全衛生教育実施違反:労働安全衛生法59条3項
- 病者の就業禁止違反:労働安全衛生法68条
- 健康診断などに関する秘密漏えい:労働安全衛生104条および180条の2第4項
50万円以下の罰金
- 衛生管理者の未選任:労働安全衛生法12条1項
- 産業医の未選任:労働安全衛生法13条1項
- 衛生委員会の未設置:労働安全衛生法18条1項
- 労働災害防止措置違反:労働安全衛生法30条の2第1項および4項
- 安全衛生教育実施違反:労働安全衛生法59条1項
- 健康診断の実施違反:労働安全衛生法66条
- 健康診断結果の未記録:労働安全衛生法66条の3
- 健康診断結果の非通知:労働安全衛生法66条の6
- 法令の非周知:労働安全衛生法101条1項
- 書類保存実施違反:労働安全衛生法103条1項
- 書類の未保存もしくは虚偽の記載:労働安全衛生法103条3項
そのほかの罰則および詳しい内容は、中央労働災害防止協会安全衛生センターの労働安全衛生法の罰則ページを参考にしてください。
2-2.行為者と事業者の両方が罰則を受ける
労働安全衛生法の罰則は、労働安全衛生法122条に基づき、該当する行為をした者と事業者の両方が罰則を受けることになります。行為者には懲役もしくは罰金、事業者には罰金が科せられるので、違反とならないように注意しましょう。
3.労働安全衛生法の違反とは?
労働安全衛生法違反の主な例を詳しく解説します。
3-1.インフルエンザにかかったのに仕事をさせた
病気にかかった労働者を就業させると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。事業者は、労働者が病気にかかったときは、適切に休業させ回復させることが必要です。また、はしかや風しん・インフルエンザなどの伝染病の場合は、拡散防止に努める義務があります。繁忙期や人手不足が理由でも、病者に仕事させることは許されません。
3-2.事業者の都合で健康診断を実施しなかった
事業者は、労働者に対して定期的に健康診断を実施するのが義務です。何らかの理由で実施しなかった場合は、50万円以下の罰金となります。健康診断は、労働者の健康状態を把握し、適切な医療を受けさせるためのものです。健康診断を定期的に行わないことは、労働者の健康維持・促進を軽視しているとみなされ、労働安全衛生法違反となります。
3-3.衛生管理者を選任しなかった
衛生管理者を選任しない場合、50万円以下の罰金です。労働者が常時50人以上働く職場では、衛生管理者を14日以内に選任する義務があります。また、所轄の労働基準監督署長に届出を提出するのも必要です。
4.労働安全衛生法の罰則に関するよくある質問
最後に、労働安全衛生法の罰則に関する質問に回答します。それぞれ参考にしてください。
Q.重大な違反をしても懲役や罰金で終わりなのですか?
A.法的には罰則に従えば完了します。しかし、事業者にとっては社会的な信用を失うことになるため、業績に悪影響をおよぼす可能性も否定できません。
Q.労働安全衛生法違反はどんな方法で発覚する?
A.労働者からの申告や、労働基準監督官による立ち入り調査で発覚します。調査の結果、虚偽申告の疑いがある場合は、悪質と判断されてさらに罰金が加わることもあるでしょう。
Q.職場では誰が労働安全衛生法に沿っているかチェックする
A.常時50人以上の労働者が働く事業場ならば、衛生管理者です。衛生管理者は、衛生管理者免許を取得した者から選任されます。
Q.衛生管理者の第一種と第二種は何が違うのですか?
A.以下のような違いがあります。
- 第一種:農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業など有害業務に関連する業種でも衛生管理者になれる
- 第二種:情報通信業・金融業・保険業・卸売業・小売業など有害業務に関連しない業種に限り衛生管理者になれる
Q.衛生管理者の受験に実務経験は必要?
A.基本的には必要です。衛生管理者の受験資格には、以下のようなものがあります。
- 大学・短大・高等専門学校を卒業後、1年以上労働衛生の実務経験がある者
- 高等学校・中等教育学校を卒業後、3年以上労働衛生の実務経験がある者
- 10年以上労働衛生の実務経験がある者
なお、保健師や薬剤師などの指定資格保持者は、申請により無試験で第一種衛生管理者資格を取得できるため、労働衛生の実務経験は必要ありません。
まとめ
今回は、労働安全衛生法の罰則について詳しく解説しました。事業者は、労働安全衛生法に基づいて労働者の安全と健康を確保し、快適な職場形成に努力する義務があります。万が一、労働安全衛生法に違反した場合は、罰則を受けることになるので注意しましょう。強制労働・健康診断の未実施など、違反内容によって懲役もしくは罰金が科せられるのです。まずは、職場の安全衛生対策がきちんとなされているか確認し、至らない点は改善してください。