電気設備

電気設備の法定点検について
詳しく知りたい!
点検できる資格は?

電気設備とは、受電設備や配線などの総称です。一般家庭の電気設備を一般用電気設備、工場や不特定多数の人が使用する場所で使われる電気設備を、事業用電気設備と言います。電気設備は正しく使わなければ、火災や停電などの重大な事故が起こるかもしれません。そのため、事業用電気設備は法律によって保安規定が定められています。電気関連の仕事をしている人の中には、法律で定められた点検を行うことのできる資格を取得するため、勉強に励んでいる方もいるでしょう。
今回は、電気設備の法定点検や点検ができる資格、その取得方法などを解説します。

この記事を読めば、電気設備の点検ができる資格を取得する方法なども、よく分かるでしょう。電気関係の資格を取得したいと考えている人も、ぜひ読んでみてくださいね。

01. 電気設備とは
何か?

前述のとおり、電気設備とは、電気を使用する設備や配線など、建物や施設で使う電気関係設備の総称です。電気事業法では、一般家庭や小規模な商店などに設置されている電気設備を一般用電気工作物、工場や大型商業施設などに設置されている大規模受電設備などを、事業用電気工作物として区別しています。
なお、事業用電気工作物の中でも、

  • 7000V以下で受電する需要設備
  • 出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く)
  • 600V以下の配電線路を管理する事業場

以上の3つは自家用電気工作物と呼ばれ、区別されているのです。

02. 電気設備の
保安規定について

この項では、電気設備の保安規定やそれに基づく法定点検について解説します。どのような電気設備が法定点検の対象になるのでしょうか?

2-1.点検が義務づけられている電気設備

電気事業法第42条に基づき、電気設備のうち事業用電気設備は、定期的な自主点検が義務づけられています。自主点検を行っていない事業用電気設備は、電気事業法に基づいて罰金等の罰則が科せられるほか、万が一火災などの事故が発生した場合は、より重い罪にとわれることもありますので、注意しましょう。また、電気事業法に違反したとして、事業用電気工作物の使用停止を命じられることもあります。

2-2.保安規定とは何か?

電気事業法では、事業用電気工作物の定期点検を義務づけていますが、その頻度は定められていません。そのため、事業用電気工作物を設置している施設では、自分のところで保安規定を定め、最寄りの産業保安監督部に届け出を行う必要があります。点検の種類には、日常・月次・年次・緊急時の点検・工事中の点検などがあり、電気主任技術者が中心となって作成しなければなりません。これについては、電気事業法施行規則第50条で、自主点検で行わなければならないことやその目的が定められています。
また、自主点検の頻度ややり方だけでなく、中心となって点検を行う電気主任技術者の氏名も届出書に記載しなければならないので、注意しましょう。
なお、自主点検の中心となる電気主任技術者が交代した、などという場合は、速やかに変更届を産業保安監督部に届け出る必要があります。

2-3.点検を行える資格とは?

自主点検のうち、日常点検は従業員等で行えます。しかし、それ以外の点検は電気主任技術者の資格を持つ人が行わなければ、点検と認められません。電気主任技術者には、第一種~第三種まであり、以下のように点検が行える電気工作物の種類が決まっています。

  • 第一種:すべての事業用電気工作物
  • 第二種:電圧が17万V未満の事業用電気工作物
  • 第三種:電圧が5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW以上の発電所を除く)

電気工作物を設置してある施設は、基本的に電気主任技術者を雇用して自主点検を行わなければなりません。しかし、前述した自家用電気工作物に限っては、外部業者に自主点検を委託することができます。この場合は、保安規則にその旨を記載し、産業保安監督部に届け出をしなければなりません。届け出をせずに雇用関係を結んでいない電気主任技術者に自主点検を依頼した場合、罰則の対象になります。

2-4.自主保安の外注について

事業用電気工作物のうち、自家用電気工作物を設置している施設は、電気保安法人や電気管理技術者に自主保安を外注することができます。電気保安法人は各地の「電気保安協会」などの企業であり、電気管理技術者は個人で事業をしている電気主任技術者の資格保持者です。どちらに依頼しなければならない、という決まりはありません。
自家用工作物以外の事業用電気工作物の自主点検は、雇用関係を結んだ電気主任技術者以外は行えませんので注意しましょう。

03. 電気工作物に
異常が見つかった場合

点検の結果、電気工作物に異常が見つかった場合は、第一種電気工事士の資格所有者が、補修工事を行います。電気主任技術者の資格だけでは、電気工事を行うことはできません。ただし、電気主任技術者が第一種電気工事士の資格を所有していれば、自分で補修工事なども行えます。
なお、電気工事士の資格には第一種と第二種がありますが、第二種は、600V以下で受電する設備の工事しか行えませんので、事業用電気工作物の工事を行うことは不可です。

04. 電気工作物に
関連する資格取得について

この項では、電気工作物に関連する資格の取得方法などを解説します。ぜひ、参考にしてください。

4-1.第一種電気工事士

第一種電気工事士は、電気技術者試験センターが主催する試験を受けて合格すれば取得できます。ただし、第二種電気工事士を取得してから、5年の実務経験(電気関係の大学や短大を卒業していれば3年)がないと免許は交付されません。ですから、試験に合格することはできても、実務経験がなければ電気工事士として働けないと考えましょう。一般的には、まず第二種を取得してから、第一種を取得する方法が一般的です。
試験内容は、

  • 学科試験:電気工事や電気にかんする法令・配線図などの択一式問題
  • 技能試験:実際に配線図を元に電気工作物を工具を使って作成する

上記のとおりであり、資格区分による差はありません。なお、技能試験の採点方法が2017年度より改訂されました。今までは、軽度なミスが1,2個あっても合格できたのですが、改訂後はミスが許されなくなったのです。第二種を軽微なミスありで合格したという方は、注意しましょう。また、学科試験に合格しなければ、技能試験は受けられません。技能試験にのみ不合格だった場合は、翌年に限って学科試験が免除されます。
合格率は、学科が44%前後、技能が66%前後と学科の方が低くなっていますので、まずは学科中心に勉強しましょう。

4-2.電気主任技術者

電気主任技術者も、電気技術者試験センターが主催する試験を受けて合格すれば取得できます。受験資格は定められていません。学歴・職歴・年齢問わずに受験可能です。ただし、第三種が工業高校の電気科を修了する程度、第二種が電気系の専門学校を修了する程度、第一種が大学の工学部電気科を卒業する程度の知識がなければ合格することはできない、と言われています。
合格率も、すべての資格区分で10%を切ることが珍しくありません。試験を受ける場合は気を引き締めて勉強にのぞみましょう。
試験科目は、法規・理論・電気・機械の4科目の学科試験と「電力・管理」と「機械・制御」の2次試験です。第三種は学科試験だけで取得できます。第一種・第二種は二次試験まで合格しなければ、資格を取得できません。
なお、学科試験は科目合格が認められており、3年間で4科目を合格すれば総合合格となります。ですから、3年かけて資格を取得す方も珍しくありません。ただし、2次試験には科目合格がありませんので、注意しましょう。

4-3.電気管理技術者

電気管理技術者は、電気主任技術者の資格を取得した後で、第一種:3年・第二種:4年・第三種:5年の実務経験を積めば、なることができます。実務経験が証明できれば、どこかへ届け出を出す必要などはありません。電気主任技術者の仕事を個人事業として行いたい場合は、電気管理技術者になりましょう。

05. 電気設備の
点検に対するよくある質問

Q.日常点検とそのほかの点検の違いはなんでしょうか?
A.日常点検は、毎日電気設備を使用する前などに異常がないかどうか確認する点検です。月次点検・年次点検は、場合によっては電気設備を停止し、配線の状態や部品の劣化具合などの細かい部分もチェックします。なお、月次点検・年次点検は異常がなければ、点検するまでの期間を延ばすことが可能です。

Q.自主点検の場合は、3年に1度などの頻度でもかまいませんか?
A.いいえ。最初の内は月次点検は3か月に1度、年次点検は1年に1度が望ましいとされています。

Q.メーターの点検などは、何の点検ですか?
A.日常の点検の一種になります。

Q.電気主任技術者と電気工事者の資格は、両方取得したほうがよいのでしょうか?
A.無理に取得する必要はありませんが、取得すれば仕事の幅は広がります。しかし、両方の仕事を一手に手がけている人はごくわずかです。

Q.電気主任技術者は、いきなり二種・一種を受けても大丈夫でしょうか?
A.可能ですが、かなりの難関資格です。大学で電気関係の学部を卒業していない限り、難しいでしょう。

06. おわりに

いかがでしたか? 今回は、電気設備の点検について解説しました。設置者の自主性にある程度任されているからこそ、電気主任技術者を中心に、きちんと保安規則を定める必要があります。そして、必ず守りましょう。いくら立派な規則を作っても、守れなければ意味がありません。

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