衛生管理者と社労士の違いをご存じでしょうか。両方とも就職に有利な資格であることは事実でも、どちらを取得するべきか・どんなメリットがあるのか分かりにくいですよね。それに、取得のしやすさも気になることでしょう。そこで今回は、衛生管理者と社労士の違いについて詳しく解説します。
この記事を読むことで、衛生管理者と社労士の違いがよく分かります。資格取得を目指している方は、ぜひ記事を読んでみてください。
1.衛生管理者と社労士の違いは?
最初に、衛生管理者と社労士の違いについて見ていきましょう。
1-1.衛生管理者の主な職務とメリット
衛生管理者の主な職務には、以下のようなものがあります。
- 労働者の安全と健康の確保
- 快適な職場環境の形成
- 労働災害の防止
- 労働衛生に関する自主的活動の促進
- 責任体制の明確化
衛生管理者を取得すると、以下のようなメリットがあります。衛生管理者は、常時50人以上の労働者が働く職場では必ず選任する必要があるため、需要の高い資格です。
- 就職・転職に有利
- 労働衛生のプロとして専門性の高い仕事に就くことができる
- 昇進や昇給の手がかりになる
1-2.社労士の主な職務とメリット
社労士の主な職務は、以下をご覧ください。
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等および帳簿書類の作成
- 申請書など提出代行・申請に関する事務代理
- 個別労働関係紛争のあっせん手続きの代理
- 男女雇用機会均等法・パート労働法および育児・介護休業法の調停に関する手続きの代理
- 個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続きにおける当事者の代理
- 労務管理・労働・社会保険に関する事項についての相談や指導
社労士の資格取得におけるメリットは、以下のとおりです。
- 労務管理に関するプロとして評価が高まる
- 社労士だけできる独占業務が多く独立開業に有利
1-3.社労士のほうが難しい
衛生管理者と社労士では、社労士のほうが取得が難しくなります。衛生管理者は、第一種・第二種共に合格率が40~50%前後で推移していますが、社労士は10%以下です。
1-4.衛生管理者は一定の実務経験が必要
衛生管理者と社労士の受験資格は、以下のとおりです。
衛生管理者の受験資格
- 大学・短大・高等専門学校を卒業後1年以上労働衛生の実務経験がある
- 高等学校・中等教育学校を卒業後3年以上労働衛生の実務経験がある
- 学歴を問わず10年以上労働衛生の実務経験がある
衛生管理者の受験資格についてより詳しい内容は、公益財団法人安全衛生技術協会のホームページを確認してください。
社労士の受験資格
- 大学・短期大学・高等専門学校を卒業している
- 大学において62単位以上を修得済み
- 修業年限2年以上かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了している
- 行政書士もしくは司法書士などの資格保持者
社労士の受験資格についてより詳しい内容は、全国社会保険労務士会連合会試験センターのホームページを確認してください。
2.衛生管理者と社労士の共通点は?
衛生管理者と社労士の共通点について詳しく解説します。
2-1.試験科目に共通のものがある
衛生管理者と社労士の試験では、以下のような共通科目があるため、同時に対策しやすいのがメリットです。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
2-2.労働基準法と労働安全衛生法の問題数と比率は?
衛生管理者と社労士における労働基準法と労働安全衛生法の問題数および比率は、以下をご覧ください。
衛生管理者の問題数と比率
衛生管理者の試験科目のうち、第一種および第二種の労働基準法および労働安全衛生法に関連するものは、以下を参考にしてください。
- 第一種:関係法令(有害業務)10問・関係法令(有害業務以外)7問
- 第二種:関係法令(有害業務以外)10問
なお、合格基準は各科目共に40%以上の正答率となります。したがって、第一種は関係法令(有害業務)4問以上かつ関係法令(有害業務以外)3問以上、二種は関係法令(有害業務以外)4問以上の正答が必要です。
社労士の問題数と比率
社労士の試験科目のうち、労働基準法および労働安全衛生法は以下のとおりです。
- 択一式問題70問(70点)中10問(10点)
- 選択式問題8問(40点)中1問(5点)
社労士試験は、各科目で最低4割の正解率が合格基準であるため、択一式問題で6点以上・選択式問題で3点以上得の得点が必要です。
2-3.労働基準法や労働安全衛生法の出題傾向は?
衛生管理者および社労士試験における、労働基準法や労働安全衛生法の出題傾向は以下を参考にしてください。
衛生管理者の出題傾向
衛生管理者の労働基準法や労働安全衛生法については、以下が頻出項目です。過去問を繰り返し解くことが、近道となります。
- 労働基準法(有給休暇・妊産婦・労働時間についてなど)
- 衛生管理体制・衛生管理者
- 健康診断
- 衛生委員会
- 産業医・面接指導
- 施設措置・基準
社労士の出題傾向
社労士試験における労働基準法については、法律の規定により、どんな規制がされているのかを理解する必要があります。特に、以下の頻出項目は暗記できるように準備しましょう。
- 総則
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間・休憩・休日
- 年次有給休暇
- 就業規則
また、労働安全衛生法においても以下の頻出項目を重視して対策してください。特に選択式問題では5つの空欄のうち2つが労働安全衛生法関連となるため、ミスは致命傷になります。
- 総則
- 安全衛生管理体制
- 安全衛生管理体制(主に一般的安全衛生管理体制について)
- 健康の保持増進のための措置(主に健康診断などについて)
2-4.先に衛生管理者試験を受けるのがおすすめ
衛生管理者より社労士のほうが難易度が低く受かりやすいため、まずは、衛生管理者の取得がおすすめです。また、現在社労士の資格取得を目指している人やすでに取得済みの人も、衛生管理者を取得することで労働衛生分野に強くなり、ライバルに差をつけることができます。
3.衛生管理者の資格の取り方
衛生管理者の資格取得方法を見ていきましょう。
3-1.試験は毎月1~5回実施
- 試験日程:毎月1~5回(受験地による)
- 受験地:全国7か所の安全衛生技術センター本部・支部
- 受験料:全種類とも6,800円
- 申し込み方法:受験申請書を安全衛生技術センター本部・支部に郵送もしくは持参
なお、より詳しい内容は公益財団法人安全衛生技術試験協会のホームページを参考にしてください。
3-2.五肢択一マークシート方式の筆記試験
衛生管理者の試験内容については、以下をご覧ください。
- 試験時間:第一種・第二種とも合計3時間(特例第一種は合計2時間)
- 実地試験:なし
- そのほかの注意事項:五肢択一のマークシート方式
なお、試験科目については以下をご覧ください。
- 第一種:労働衛生(有害業務に係るものを含む)・労働生理・関係法令(有害業務に係るものを含む)
- 特例第一種:労働衛生(有害業務に係るもの)・関係法令(有害業務に係るもの)
- 第二種:労働衛生(有害業務に係るものを除く)・労働生理・関係法令(有害業務に係るものを除く)
3-3.試験の難易度は中程度
平成29年度における衛生管理者の合格率は、第一種が45.0%・第二種が54.9%でした。受験資格があり、合格基準が科目ごと40%以上・全体で60%以上の正答率であることを考えると、難易度は中程度と言えます。しかし、きちんと対策をして臨めば合格できる資格です。
3-4.頻出事項の暗記と過去問の繰り返しが重要
衛生管理者試験の対策は、頻出事項の暗記と過去問の繰り返しの並行がおすすめです。まずは、試験科目ごとに重要なポイントを暗記してしまいましょう。テキストや通信講座などを利用し、毎日のすき間時間などを使って学習してください。また、過去問を繰り返し解くことで、出題傾向が分かり、出題形式に慣れることが可能です。過去問は解答したら必ず答え合わせをし、間違った問題を克服しておきましょう。
4.衛生管理者と社労士に関するよくある質問
最後に、衛生管理者と社労士に関する質問に回答します。それぞれ確認してください。
Q.衛生管理者や社労士は取得後の更新義務がある?
A.ありません。衛生管理者も社労士も、1回取得すれば半永久的に資格取得者を名乗れます。
Q.社労士を取得後すぐに衛生管理者を取得したほうがいい?
A.はい。できるだけ受験の期間が空かないほうが学習内容が頭に残っているため、おすすめです。
Q.関係法令が苦手な人が試験に受かるコツは?
A.まずは、過去問に目をとおし、解答パターンを覚えてしまいましょう。次に、例題を多くこなしてください。コツコツ続ければ苦手意識がなくなり、関係法令の得点力アップにつながります。
Q.第二種衛生管理者を持たない人が第一種を受けるのは無理?
A.必ずしも無理ではありません。しかし、第一種が上位資格と考えると、第二種を先に受けることをおすすめします。なお、第二種合格者は、申請により特例第一種として科目免除にて受験可能です。
Q.衛生管理者に科目合格制度はある?
A.ありません。不合格の場合は、次回改めて全科目を受験し直すことになります。
まとめ
今回は、衛生管理者と社労士について詳しく解説しました。社労士と衛生管理者は、受験科目など共通点があるため、労務管理のプロを目指すなら両方の取得がベストです。ただし、社労士のほうが難易度が高いため、まずは、衛生管理者から取得するといいでしょう。衛生管理者試験は、第一種・第二種ともに毎月1~5回実施しているので取得チャンスが多いのも魅力です。試験当日まで、きちんと計画立てて学習を進め、確実に合格を目指しましょう。