統括管理者とは、不特定多数の方が利用する施設の衛生状態の管理業務を統括するだけの知識がある方に与えられる資格です。建築物環境衛生管理技術者(通称・ビル管理士)の資格を取得した方向けのサブ的な資格であり、講習を受けることによって取得できます。
今回は、統括管理者の資格取得の条件や任務について解説しましょう。
この記事を読めば、統括管理者の資格を取得する方法や講習会を受講する条件などもよく分かりますよ。資格取得を考えている建築物環境衛生管理技術者の方は、ぜひ読んでみてくださいね。
01. ビル管理に関する
基礎知識
統括管理者は、前述したように建築物における衛生的環境の確保のための資格です。この項では、まずビル管理とはどのようなことをするか、ということを解説しましょう。
ビル管理とはどのような仕事?
ビル管理とは、ビルメン(ビルメンテナンス業務)とも呼ばれる仕事で、不特定多数の方が安全かつ衛生的に建物を使用できるように、清掃・設備管理・害虫駆除などを行います。ビル以外にも大型商業施設や地下街・学校・病院などもビルメン業務が必要です。
ビル管理に必要な資格とは?
ビル管理自体は、無資格でも行うことができます。しかし、電気主任技術者・電気工事士・危険物取扱者・ボイラー技士など取得しておくと有利な資格は豊富です。「ビルメン4点セット」などという言葉もあります。
また、面積が3,000平方メートル(学校の場合は8,000平方メートル)以上の特定建築物では、建築物環境衛生管理技術者を選任しなくてはなりません。ちなみに、特定建築物とは商業施設・オフィスビル・劇場・ホテルなど不特定多数が利用する建物のことを指します。
建築物環境衛生管理技術者の職務とは?
建築物環境衛生管理技術者は、ビル管理の統括が主な職務です。ビルメンには、清掃業務・害虫駆除業務・警備・設備点検・環境測定(空気や水)などさまざまな業務があります。外部の専門業者に丸ごと委託している業務もあることでしょう。建築物環境衛生管理技術者は、ビル管理にかかわる業者を選んだり、検査に立ちあったりします。ビルによってはテナントからのクレーム処理なども引き受けることもあるでしょう。行政機関との折衝も大切な役目です。
02. 統括管理者とは
どのような資格?
統括管理者とは、建築物環境衛生管理技術者が建築物環境衛生総合管理業を行うために、必要な知識を身につけていることを証明するための資格です。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条第2号イの規定」に基づいて制定されており、建築物環境衛生管理技術者を取得したら、統括管理者も取得することが多いでしょう。
統括管理者の資格を取得すれば、前項でご紹介した建築物環境衛生管理技術者としての職務を行うことができます。また、ビルメンの統括者として責任ある立場を任せられることが、一般的です。建築物環境衛生管理技術者の資格だけでもビルメンの統括者になることはできますが、統括管理者の資格を取得していた方が、仕事の幅も広がります。
資格手当がつく会社も多いので、建築物環境衛生管理技術者の資格だけよりも給与がアップすることもあるでしょう。
03. 統括管理者の
資格を取得する方法
この項では、統括管理者の資格を取得する方法を説明します。どのように取得するのでしょうか?
取得する方法
統括管理者の資格を取得するには、建築物環境衛生管理技術者を取得した後で講習会を受講すれば取得できます。試験などはありません。また、建築物環境衛生管理技術者を取得していない方が講習会を受講することは不可能です。なお、建築物環境衛生管理技術者は、講習会を受講して認定を受けることで取得することも可能ですが、建築物環境衛生管理技術者の認定講習を受講しながら、統括管理者の講習を受講することもできませんので、注意しましょう。
講習を受講する方法
統括管理者の講習会を受講するには、まず日本建築衛生管理教育センターのホーム―ページを確認しましょう。講習会場は全国の主要都市で行われます。全国で行われるわけではないので、遠方の人は宿泊場所も確保しておきましょう。講習は、初めて受講する場合、3日間かけて行われます。
なお、統括管理者の講習は6年ごとに再講習が必要です。再講習を受けなくても罰則等はありませんが、資格を活用して働いている場合は、各都道府県の担当者から注意されるかもしれません。
講習会を受講したい場合は、センターのホームページから申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入した後でセンターあてに返信用封筒で送付しましょう。講習会の受講料は、新規が45,000円、再講習が36,000円です。
注意点
講習会の申し込みには期限があります。また、各会場の定員は100名です。人気のある会場は早めに満員になってしまいますので、募集開始になったら、すぐに申し込みましょう。その一方で、定員がいっぱいになるまで募集が延長される会場もあります。
仕事をしながら講習会の受講を考えている方は、職場の理解も大切です。仕事が忙しくない時期を選んで受講するとよいでしょう。修了試験はありません。
04. 統括管理者に対する
よくある質問
Q.建築物環境衛生管理技術者の資格だけを取得しても、ビル管理の業務はできないのでしょうか?
A.そんなことはありませんが、統括管理者の資格を取得した方が仕事の幅が広がります。
Q.建築物環境衛生管理技術者の資格は、性別に関係なく活用できるものでしょうか?
A はい。活用できます。
Q.建築物環境衛生管理技術者の資格を取得すれば、転職などには有利に働くでしょうか?
A.はい。有利に働くでしょう。有資格者を選任しなければならない特定建築物を所有している会社から、常に一定の求人があります。
Q.現在、建築物環境衛生管理技術者の資格を活用して働いてはいませんが、講習会を受講することはできるでしょうか?
A.はい。参加できます。
Q.講習会を申し込んだ後、酸化が不可能になりました。講習会日の振り替えはできるでしょうか?
A.日本建築衛生管理教育センターに問い合わせてください。
05.統括管理者
まとめ
いかがでしたか? 今回は統括管理者についていろいろと解説しました。試験こそありませんが、3日間講習会に参加することは、なかなか大変です。取得した後、すぐに講習会を申し込んだ方がよいでしょう。土日にまたぐことはありませんので、有給などを使って時間を作る必要があります。職場の理解をえてから参加するとよいでしょう。資格を活用して働いていなくても講習会は参加できます。