無線従事者とは、無線設備を技術的に操作ができる資格のことです。総合・陸上・海上・航空・アマチュアの資格区分があり、無線局を開設した場合は、無線従事者の選任が必要になります。無線従事者にはたくさんの資格区分がありますので、どの基地局にどの資格区分の無線従事者を選任してよいか、今ひとつ分からないという方もいるでしょう。
そこで今回は、無線従事者の選任義務があるところや、無線従事者の資格取得方法を解説します
この記事を読めば、無線従事者がどのような資格かということもよく分かるでしょう。無線従事者の資格取得を目指している方も、ぜひ読んでみてくださいね。
01. 無線従事者の
基礎知識
はじめに、無線従事者の種類やどのような職務を行うことができるのか、ということを解説します。どのような場所で必要とされているのでしょうか?
無線通信と無線従事者
無線通信とは、電波に音や映像・音声などを乗せて通信を行うことです。電話はもちろんのこと、テレビやラジオも無線通信の一種になります。また、電波の強さを調節すれば地球上だけでなく宇宙からとも交信可能です。現在、日本では電波法という法律で無線通信に使う電波の周波数や、無線通信を行うことができる施設(無線局)などの開局条件が定められており、勝手に無線通信を行うことはできません。
無線従事者とは、電波法に沿って無線設備を利用して無線通信を行うことのできる電波のスペシャリストです。無線機器を設置して無線通信を行う設備は、一部の例外を除いて無線従事者の選任が必要になります。
無線従事者の種類
無線従事者には、23の資格区分があります。大まかな資格区分としては、総合・陸上・海・航空・アマチュアの4区分があり、さらに以下のような資格区分となっているのです。
- 総合無線通信士(1~3級)
- 陸上無線従事者(陸上無線技術士1.2級・陸上特殊無線技士1~3級・国内電信級陸上特殊無線技士)
- 海上無線従事者(海上無線通信士1~4級・海上特殊無線技士1~3級・レーダー級海上特殊無線技士)
- 航空無線従事者(航空無線通信士・航空特殊無線技士)
- アマチュア無線技士(1~4級)
このうち、総合無線通信士は、陸・海・航空すべての無線設備を技術的に操作することができます。
陸上・海・航空の無線従事者は、陸上にある無線局同士・船舶・航空機で無線通信を行うことが可能です。なお、陸上にあっても船舶や航空機と無線通信を行う無線局は、海上無線従事者や航空無線従事者・総合無線通信士の資格がないと無線機器の操作はできません。
無線従事者は、級によって扱える無線機器の周波数や空中線電力の強さが異なります。上位資格ほど遠方まで通信ができる機器を扱えるため、仕事の幅も広がるでしょう。
アマチュア無線技士について
アマチュア無線技士とは、個人の趣味で無線機器を使って無線通信を行うことのできる資格です。この資格を取得していても、アマチュア無線以外の無線局で無線機器を操作することはできません。しかし、総合無線通信士などの資格を取得していれば、アマチュア無線局を運用し、無線機器の操作を行うことができます。
アマチュア無線技士の資格を取得したことがきっかけで、無線の魅力に目覚めたという方も珍しくありません。
無線従事者の職務
無線従事者は、前述のとおり無線機器を操作して無線通信を行うほか、無線機器の点検や整備・無線操作の監督業務などを行います。なお、無線従事者が主任無線従事者の資格を取得していれば、監督下で無資格者が限られた無線操作を行うことが可能です。ただし、モールス信号などは無線従事者しか発信することはできません。なお、無線通信は発信する際に無線従事者の資格が必要であり、無線通信を受信するだけならば資格は不要です。
資格取得の方法
無線従事者の資格を取得するには、日本無線協会が主催する試験を受けて合格するか、養成課程を修了する必要があります。ただし、資格区分の中には資格試験を受けなければ取得ができないものもあるので、注意しましょう。無線従事者には23もの資格区分があるため、養成課程も資格試験も1年を通して行われています。自分が取得したい無線従事者の資格試験や養成課程がいつ行われるのか、ホームページをしっかりとチェックしておきましょう。
02. 無線従事者の
選任について
この項では、無線従事者の選任が必要な施設などを解説します。どのような施設に選任義務があるのでしょうか?
無線従事者を必要としている場所とは?
前述のとおり、無線従事者の資格がなければ無線設備の技術的な操作を行うことができません。また、無線従事者とはいえ、無線設備を好き勝手に操作することも不可能です。無線設備を用いて無線通信を行う場合は、一部の例外を除いて必ず無線局の開局申請を行う必要があります。ちなみに、無線局とは放送局や船舶・航空の管制塔のように建物とは限りません。無線設備とそれを操作する人がいれば無線局になります。ですから、テレビの移動中継車・船舶・航空機なども無線局です。近年は、携帯電話の基地局が増加しつづけており、それに伴って無線従事者の需要も増しています。
無線従事者の選任義務とは?
無線局を開設する場合は、一部の例外を除いて必ず無線従事者を選任しなければなりません。ただし、無線従事者ならば誰でもよいというわけでなく、無線局に設置している無線設備を取り扱える資格保持者が必要です。たとえば、携帯電話の基地局の場合は陸上同士で通信を行うため、総合無線通信士や陸上無線従事者の有資格者が必要になります。
主任無線従事者について
主任無線従事者とは、無資格者が無線設備の技術的な操作を行う場合、監督業務を行う資格です。無線従事者の資格を取得していれば、講習を受けて取得することができます。主任無線従事者を選任した場合は、総務省に届け出をする義務があるので、忘れないようにしましょう。
無線従事者の届け出について
無線従事者および主任無線従事者を選任した無線局の免許人(責任者)は、総務局に選任した旨を速やかに届けなければなりません。届け出の書類は総務省の該当ページからダウンロードが可能です。また、選任した時だけでなく解任した場合も速やかに届け出が必要になります。
なお、複数の無線従事者を雇用しており、定期的に異動人事を行う企業の場合は、定期人事異動の時期に提出をすることが可能です。
違反した場合
無線従事者を選任せずに無線局を運営していた場合は、電波法違反となり罰金刑が課せられます。さらに、無線局の免許を取り消されることもあるでしょう。なお、無線従事者は複数の無線局で操作をかけもちすることができますが、無線従事者が誰もいない状態であり、迅速な指示ができない場合は無線局で無線通信を行うことはできません。たとえば、テレビの移動中継車のような場所は、無線従事者が同行するか無線従事者と常時連絡が取れるような状態であることが必要です。
03. 無線従事者に対する
よくある質問
Q.無線従事者は無経験でも、無線局を開設する際の選任を受けることはできますか?
A.はい。受けることが可能です。
Q.無線従事者は、どの資格区分から取得してもかまいませんか?
A.はい。どの資格区分からも挑戦できます。
Q.陸上と海のように、異なる資格区分を取得することは可能ですか?
A.問題ありません。
Q.無線従事者は名義貸しができますか?
A.不可能です。発覚した場合は罰則を受けます。
Q.無線従事者をアルバイトやパートとして雇用し、無線操作を行ってもらうことは可能ですか?
A.可能ですが、無線従事者がいなければ無線操作が行えませんので、パートやアルバイトではできる仕事に限りがあるでしょう。
04. 無線従事者
まとめ
いかがでしたか? 今回は無線従事者の選任義務などについて解説しました。無線従事者は携帯電話の基地局増加に伴い、特に陸上無線従事者の需要が増大しています。資格を取得しておけば、転職や就職などにも有利です。機会がありましたら取得しておいて損はありません。